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再審査手続
特許の執行中いつでもすべての人先行技術特許や印刷出版その人状態が適切かつ特許に適用するおよび軸受特許を持っていると考えているに基づいて特許のクレームの第 2 検査を実施する米国特許商標庁の要求ファイルの可能性があります (37 CFR 1.501 参照)。許可する再検討を要求には、少なくとも 1 つの特許請求の範囲に関しに特許の実質的な新しい質問が必要です。要求は書面である必要があり、同伴セットとして再検討要求の出願手数料の支払など 37 CFR 1.20(c) で。
- Part of Speech: noun
- Industry/Domain: Legal services
- Category: Patent & trademark
- Company: USPTO
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- Sandraruecker
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