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非営利団体

MPEP 509.02 1 大学または他のいかなる国に位置する高等教育機関ごとに小さなエンティティ決定の目的のため(2) 26 USC の 501(c)(3)) ・ コード (26 USC の 501(a)); 内部売り上げ高のセクション 501(a) の下で課税から免除される 1954 年の内国歳入法典 501 セクションで記述されている型の組織(この国 (35 USC の 201(i)); の状態の非営利組織の法令の下で修飾 3) 非営利の科学または教育組織または (4) 項 (e) (2) 又は (3) 非営利組織として資格を取得して外国に非営利組織に位置するこの国で配置されている場合に、509.02 のセクションを MPEP の

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