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適用除外活動
ノンバンク活動。(それの或るものは合衆国の銀行持株会社と外国銀行で通常許されていませんが、取得したか、またはその活動は、以前、特定の期日に従事していました)。 そのような活動は銀行持ち株会社法と国際銀行法の「祖父」節の下で続けられるかもしれません。
- Part of Speech: noun
- Industry/Domain: Financial services
- Category: General Finance
- Company: Bloomberg
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- Sakura08
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