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特許請求の範囲

発明を定義してはどのような側面が法的に実施。仕様は特に指摘し、志願者は彼の発明や発見とみなす主題をはっきりと主張するクレームに締結する必要があります。クレームやクレームへの合致セットとして発明など仕様の残りの部分で、用語やフレーズがクレームにおいて使用見つける必要があります明確なサポートや先行基礎の説明できるように、クレームの用語の意味が至らない (はっきり理解) の説明への参照によって。(37 CFR § 1.58(a)) を参照してください。

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  • Ollie
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